4 in 1ガス検知器の硫化水素警報値基準
4 in 1 ガス検知器では硫化水素の警報値を設定することが非常に重要であり、関連する規格と要件に従って適切な値を決定する必要があります。硫化水素は毒性の強いガスであり、人体と環境に非常に有害であるため、できるだけ早く検知して警報を発することが非常に重要です。
国家規格 GBZ 2.1-2019 職場の危険因子の職業暴露限界 パート 1: 化学的危険因子によると、職業暴露限界 MAC における硫化水素の最大許容濃度は 10 mg/m3 です。この規格は、職場における硫化水素の許容濃度範囲を示しています。
国家標準 GB/T {{0}} 石油化学工業における可燃性および有毒ガスの検知および警報設計標準によると、有毒ガスの測定範囲は 0~300%OEL、OEL は 10mg/m3 である必要があります。一次警報値は 100%OEL 以下、つまり 10mg/m3、二次警報値は 200%OEL 以下、つまり 20mg/m3 である必要があります。既存の検出器の測定範囲が要件を満たせない場合、一級警報値は 5%IDLH を超えてはならず、二級警報値は 10%IDLH を超えてはなりません。
上記の規格の要件に基づいて、4 in 1 ガス検知器の硫化水素の警報値を設定するには、次の基準を導き出すことができます。
1. 測定範囲: 0~30mg/m3、体積濃度0~20ppmに相当します。
2.レベル1低警報設定値(AL):10mg/m3以下、すなわち体積濃度6.5ppm以下。
3. 二次高警報値(AH)の設定値:20mg/m3以下、つまり12ppm以下。
このように設定された警報値の範囲により、安全濃度を超えた場合に適時に警報が発せられ、作業員の健康と生命の安全が保護されます。
特定の4in1ガス検知器を選択するときは、その品質と性能に注意する必要があります。優れたガス検知器は、高精度、高感度、高速応答、安定性、信頼性などの特性を備えている必要があります。同時に、機器は操作が簡単で、持ち運びが便利で、さまざまな作業環境やニーズの要件を満たすことができます。






