有毒ガス検知器を設置する際の注意事項
1. 使用上の注意
有毒ガス警報器は一度固定設置すると、その位置は簡単には変更できませんので、具体的な適用にあたっては、以下の点に留意する必要があります。
(1)監視対象機器の漏洩の可能性がある箇所を特定し、漏洩圧力、漏洩方向等を分析し、プローブ位置の分布図を描きます。漏洩の重大度に応じて、I、II、IIIの3段階に分けられます。
(2)当該場所の気流方向や風向等の具体的な要因に基づき、多量の有毒ガス漏洩が発生した場合の漏洩方向を特定する。
(3)漏洩ガスの密度(空気より大きいか小さいか)に基づき、空気の流れの傾向と組み合わせて、漏洩の3次元流れ傾向図を合成し、その流れの下流位置で初期点設定計画を作成する。
(4)漏洩箇所の漏洩状態が微小漏洩かジェット漏洩かを検討します。微小漏洩の場合は、漏洩箇所に近い位置にします。ジェット漏洩の場合は、漏洩箇所から少し離れた位置にします。これらの条件に基づいて、最終的な現場計画を作成します。このようにして、購入する必要がある数量と品種を見積もることができます。
(5)有毒ガスの漏洩が著しい場所では、関係規定に従い、10-20メートル間隔で検知点を設置する。無人の小規模かつ不連続なポンプ室では、有毒ガスの漏洩の可能性に注意し、通常は下部の排気口に検知器を設置する。
(6)水素漏れの可能性がある箇所には、漏洩箇所の上空に検知器を設置すること。
(7)ガス密度が空気よりも大きい媒体の場合、検知器は漏洩箇所の下面に設置し、周囲の環境の特性に留意する。有毒ガスが蓄積しやすい場所の監視ポイントの設定には特に注意する必要がある。
(8)有毒ガスが拡散・漏洩する開放環境においては、換気条件が不十分であれば、一定区域の空気中の有毒ガス含有量が爆発下限界濃度に近づいたり、到達したりすることが容易であり、これらは無視できない安全監視ポイントである。現場事故の分析によると、その半数以上は誤った設置・校正によるものである。そのため、誤作動を減らすために、正しい設置・校正の注意事項を導入する必要がある。
2. 有毒ガス警報器設置時の注意
(1)警報プローブは、主に燃焼ガスセンサと接触する検出素子であり、白金線コイルをアルミナと接着剤で巻いて球形にし、その外面に白金やパラジウムなどの希少金属を付着させたものである。そのため、設置時にはプローブを損傷しないように注意する。
(2)警報器の設置高さは、保守員による日常的な保守を容易にするため、通常160-170cmとすべきである。
(3)警報器は音と光の表示機能を備えた安全装置であり、隠れた危険を適時に排除するために、作業者が見聞きしやすい場所に設置する必要があります。
(4)警報器の周囲には、機器の動作に影響を及ぼす可能性のある強力な電磁場(高出力モーターや変圧器など)が存在しない。
(5)室内プローブの設置位置は、測定対象ガスの密度によっても異なる。測定対象ガスの密度が空気密度より小さい場合、プローブは屋根から下向きに30cm離れた場所に設置する。反対に、プローブは上向きに地面から30cm離れた場所に設置する。






