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可燃性ガス警報器の警報点設定の原理

Apr 16, 2023

可燃性ガス警報器の警報点設定の原理

 

1. 有毒ガスの検知および警報点は、有毒ガスが存在する、または使用または生産され、労働者の急性職業中毒を引き起こす可能性がある職場に設置する必要があります。これは主に、有毒ガスまたは毒性の高いガスを放出する可能性がある職場、または有毒ガスが発生する可能性がある職場を指します。他の有毒ガスが大量に放出されるか、または他の有毒ガスが蓄積しやすい職場。


2. 検知・警報点は、輸送ポンプ、コンプレッサー、バルブ、フランジ、供給口、サンプリング口、保管・輸送設備の排水口、有毒液体の積み下ろしなど、有毒ガスを放出する可能性のある放出点の近くに設置してください。ポートまたはオーバーフローの可能性のあるポート、有毒ガス充填ポート、および有毒機器の損傷しやすい部分。 また、有毒ガスの発生源に関係し人員活動が行われる水路や下水口、有毒ガスが溜まりやすいデッドコーナーやトンネルなどにも検知・警報地点を設定する必要がある。


3. 検出点と警報点を決定する際には、効果的な警報を達成するために、物理的および化学的特性、毒性、可燃性、気象条件、生産条件、労働衛生条件、および試験物質によって引き起こされる可能性のある事故の重大度を考慮する必要があります。


4. 空気中の有毒ガス濃度が頻繁かつ継続的に警報設定値を超えることが知られている特殊な場所では、固定の有毒ガス検知警報点を設定する必要はありません。 仕事のために職場に入る必要がある場合、関係者は可燃性ガス警報器と効果的な個人用保護具を装備する必要があります。


5. 通常の状況において、有毒ガス検知警報装置を設置すべき場所は固定しなければならない。 必要がない場合、または固定式を設置する条件が整わない場合には、移動式または可搬式の探知警報装置を装備する必要があります。 また、可燃性ガス警報器は安全点検や事故点検にも使用する必要があります。


可燃性ガス警報器の警報点を設定するための上記の原則は、ここで共有されます。 産業環境で可燃性ガスの漏洩が発生した場合、可燃性ガス警報器は、ガス濃度が爆発臨界点または警報設定に達したことを検出すると警報信号を送信し、スタッフに安全対策を講じ、排気装置を作動させ、遮断するよう注意を促します。爆発、火災、中毒事故を防止し、安全な生産を確保するためのオフおよびスプリンクラーシステム。

 

Methane Gas Leak tester

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