石油および石油化学産業におけるガス検知器の応用

Dec 23, 2022

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石油および石油化学産業におけるガス検知器の応用

 

石油および石油化学産業は我が国の基幹産業であり、我が国のエネルギー開発戦略の焦点です。 したがって、石油および石油化学産業の安全は特に重要です。 石油および石油化学産業の生産プロセスは、引火性、爆発性、高温、高圧、有毒、有害な危険性の高い産業であるため、生産地域の 80% 以上で引火性および爆発性の危険性が存在します。

コークス産業などの石油および石油化学産業の生産プロセスでは、石炭のガス化 - 合成アンモニア、石炭ベースのメタノール、石炭から合成油、石炭化学の共同生産などにより、二酸化硫黄、硫化水素、一酸化炭素、塩素、アンモニア、可燃性ガス、ベンゼン、トルエン、アニリン、二硫化炭素、その他の有毒、有害なガス。 したがって、業界の安全のために、ガス検知警報器を設置する必要があります。

「石油化学企業における可燃性ガスおよび有毒ガスの検知および警報の設計に関する規定」によれば、水平面半径におけるガス検知器の有効範囲は屋内で 7.5 メートル、屋外で 15 メートルです。 有効カバーエリア内には、少なくとも 1 つのガス検知装置を設置する必要があります。 また、ガス検知器は、ガス漏れの可能性がある貯蔵タンクの入口弁群、出口弁群、ポンプ室、コンプレッサー室、タンク・ボトル室の弁群付近に設置してください。

石油および石油化学産業にガス検知器を設置するにはどうすればよいですか?

1. 産地保護設定の原則

1. 特定の可燃性ガスに有毒ガス成分が含まれている場合、ガスが漏洩すると可燃性成分はすぐに 25%LEL に達しますが、有毒ガス成分は最大許容濃度に達しておらず、可燃性ガス検知警報器のみが設置されています。この場所。 できる。

2. 特定の有毒ガスに可燃性ガス成分が含まれる場合、ガスが漏洩すると、まず有毒ガス成分が最大許容濃度に達しますが、可燃性ガス成分が 25%LEL に達しない場合、この中に設置できるのは有毒ガス検知警報器のみです。場所 。

3. 可燃性ガスと有毒ガスが同時に存在する場合には、可燃性ガス検知警報器と有毒ガス検知警報器を同時に設置しなければなりません。

2. ガス検知器の検知範囲の選択

1. 可燃性ガス・有毒ガス検知警報器の設定範囲は、原則としてガス発生源の低周波風向の風上側とします。

2. 可燃性ガスプローブの有効保護半径: 屋内 7.5 メートル、屋外 15 メートル。 この有効防護範囲内に、少なくとも 1 台の可燃性ガス警報器を設置しなければなりません。

3. 有毒ガス警報器の位置と有毒ガスの発生源との間の距離は、一般に屋内では 1 メートル未満、屋外では 2 メートル未満です。 現場の設置環境は限られているため、警報器をガス発生源の風下方向に設置する場合は、防護距離を適切に短くする必要があります。 可燃性ガスの防護半径は 5 メートルを超えてはならず、有毒ガスの防護半径は 1 メートルを超えてはなりません。

4. 可燃性ガスや有毒ガスの発生源が密閉または半密閉の工場建屋内にある場合には、防護距離も適切に短くする必要があります。 可燃性ガスの防護半径は 7.5 メートルを超えてはならず、有毒ガスの防護半径は 1 メートルを超えてはなりません。

 

Natural Gas Leak detector

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