ガス検知器を使用する際の注意点
①携帯型ガス検知器を使用する場合は、衣服の前衿や上着のポケットなど、できるだけ口や鼻の近くに装着してください。
② 使用中は、検出データに異常が発生する可能性がありますので、衝突を避けてください。
③ ガス検知器のセンサー等は精密部品です。 調整済みの機器のカバーをむやみに開けないでください。 データ異常を防ぐため、ご使用の際は防水性や不純物に注意してください。
④ 使用中、表示灯が点滅し続ける、表示画面に数値が表示されない、ガスが基準を超えている領域や大きな隙間で表示値が動かない等の異常が生じた場合は、直ちに操作を中止し、新鮮な空気の場所に避難して問題を観察し、時間内に問題を解決する必要があります。それ以外の場合は、使用を継続することは固く禁じられています。
⑤ 各種ガス検知が基準を超える場合、運営は国家規定および社内規定を実施しなければなりません。
ガス田作業の濃度と作業時間の要件 (密閉空間を除く):
空気中のCO濃度が24ppmの場合、正常に動作します。
空気中のCO濃度が40ppmの場合、1時間動作できます。
空気中の二酸化炭素濃度が 80ppm の場合、30 分間作動できます。
空気中のCO濃度が160ppmの場合、作業は15-20分間のみ許可され、各作業の間隔は2時間です。
酸素操作: 操作エリアの周囲酸素含有量は 19.5 パーセントを下回ってはならず、限られた空間内の酸素含有量は通常 19.5 パーセントから 21 パーセントであり、酸素が豊富な環境では 23.5 パーセントを超えてはなりません。
硫化水素の働き:
硫化水素の濃度が 40ppm 未満の場合は、フィルター付き防毒マスクを着用して作業し、キャニスターの表面に該当する物質をマークすることができます。
硫化水素濃度が 40ppm を超える地域、濃度が不明な地域、または二酸化硫黄濃度が 2ppm を超える地域で作業する場合は、陽圧呼吸器を使用する必要があります。
適切な保護具を着用せずに硫化水素ガスが存在する可能性のあるエリアに立ち入ることは固く禁じられており、有毒エリアでウイルス対策機器を取り外すことも禁止されています。
⑥ 運転中にめまい、耳鳴り、めまい、吐き気等の症状が生じた場合は、直ちに運転を中止し、新鮮な空気のある場所に避難してください(風向きに注意し、吹き出し口を上部にしてください)。 保存。
